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by 松本 高明 松本 高明 on 4月 15, 2019

【改正保険業法を考える⑫】保険業法が改正されて3年


金融行政の歴史的な流れから見て、現在がどれほど大きな変革の節目に来ているのか、

また、今後の保険代理店の経営を成功させて行くために何が必要になるのか、今一度考えてみたいと思います。

 

改正保険業法は3年前の2016年5月29日に施行されております。

 

猶予期間はとうに過ぎており、「保険代理店の役職員全員が業法で求められている体制整備義務を適正に実施している」という前提で、金融庁(財務局)の立入検査を受けることになります。

 

セミナー等で、私は時々次のような質問を代理店の皆様にします。

 

「皆様の中で、自分一代で代理店を廃業しようと考えておられる方はおりますか?

 それとも今後とも将来に渡って継続して行こうと思っておられますか?」

 

当然ですが、全員の方が後者として挙手されます。

 

しかし将来にわたって継続できる条件は、新契約の増加と解約・失効の減少であると考える皆様がほとんどで、コンプライアンスや顧客サービスが利益をもたらすと考えている方は非常に少ないという印象を持っています。

 

特にコンプライアンスの徹底や、金融庁(財務局)の立入検査についての意識が高いとは言えないというのが正直な私の感想です。

 

色々な理由の一つに、立入検査の情報が流れて来ないので実感が湧かないという声があります。

 

しかしながら「保険代理店に対する財務局の立入検査の際に何を重要視するか」という具体的な方針は昨年から本年にかけて、業界新聞等で複数回にわたって発表されています。

 

また、平成17年7月より毎年「金融検査結果事例集(金融検査指摘事例集)」が公表されており、金融庁のHPで確認できます。

 

これらの事例は生損保の保険会社の事例ですが、保険代理店にも同様に求められていることであり、大いに参考になるはずです。

いずれこの事例に保険代理店の検査結果も含まれて来るだろうと思われます。

 

保険代理店が勝者となるために、営業実績の向上(攻めの経営)とコンプライアンス重視(守りの経営)が共に必要なことは当然ですが、「守りの経営こそが将来利益の重要な源泉」と考えるべき時代です。

 

つまり、コンプライアンスや「顧客本位の業務運営」への取り組みが、顧客や保険会社、金融庁からの信頼を得ることにつながり、結果として顧客の強い支持を得るからです。

 

一口にコンプライアンス(法令順守)と言いましても保険業法だけではなく、以下の法令やガイドラインに対しても遵守状態にあるのかを点検する必要があります。

 

個人情報の保護に関する法律、消費者契約法、金融商品の販売に関する法律、金融商品の取引に関する法律、景品表示法、犯罪による収益の移転防止に関する法律(マネーロンダリングに関する法律です)、保険会社向けの総合的な監督指針etc.

 

既に保険に関するパラダイムは大きく変わりました。

 

最後に勝ち残るために何をすべきかを自分のこととして考え、一日でも早く行動に移す保険代理店にこそ将来があると考えます。

 

 

次回に続く

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