営業職員を多く持つ大手生保による、乗合代理店の買収・連携が散見されます。
職場訪問による募集環境の劣化等を背景にした販路の拡大であり、「掛け算的」に見込客が増加します。
つまり日本の保険の加入率の高さを考えると、乗り換え募集の機会が増えるからです。
ここで重要なのが、「不適切な乗り換え募集の禁止」と、保険業法300条1項6号に定める「誤解をさせるおそれのある比較の禁止」です。
これを徹底するための新たな規則が「情報提供義務」であり、不利益条項の説明や比較・推奨の規制が含まれます。
そして推奨の基準や記録,証跡の保存等について、一定のルールを定める義務(体制整備義務)が求められます。
つまり募集人が、それぞれ個別の基準で比較・推奨することはできないのです。
さらに比較・推奨の基準は一定期間で見直すことが求められています。
具体的な比較・推奨は、主に以下の4パターンが考えられます。
1. すべての商品の中から自由に顧客に選んでもらう。
2. 顧客の意向に沿った全ての商品を並べ、その中の一つを推奨する。
3. 顧客の意向に沿った複数の有力商品を選び、その中の一つを推奨する。
4. 顧客の意向に沿った商品の中から、最初からひとつだけを推奨する。
2~4は、なぜそうであるのかの説明が必要です。
多くの商品の中から「引き算」をした結果、顧客が本当に必要とする保障であり、顧客との「利益相反」がないことを求められます。
一社専属の代理店であっても、一部の保障が重複する商品については、比較・推奨の考え方が必要に思います。
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