九段にあるIT企業のブログ

【改正保険業法を考える⑩】例外としての第三分野

作成者: 松本 高明|2017/12/14 7:53:27

 

金融庁は改正保険業法を超えて、あえて法律ではない「顧客本位の業務運営」の徹底を目指すことにより、形骸化を回避しようとしています。

法律の求める最低限の義務の履行だけを考えていては、本来の顧客利益を目指す目的を達成できないと考えているからです。

 

また現在の人口減社会では量的拡大路線の継続には限界があると、金融行政方針の中で記述しています。

 

しかし私は第三分野商品に限り、今後も当面は量的拡大を続けていく意義があると考えています。

現在の少子高齢化社会において第三分野商品は唯一の成長分野であり、その果たす役割は極めて大きく、今後も高齢者や介護者におけるニーズを顕在化して行く必要性を感じています。

 

しかし要注意なのは、量を拡大して行くにしても最低限の義務である改正保険業法の遵守は必須だと言うことです。

量的拡大を目指すほど顧客との利益相反のリスクは高まり、マネジメント上の工夫が必要です。これはかなり難易度の高い問題と言えます。

 

一方、11月26日(日)の日本経済新聞の朝刊に、生保各社が金融庁の意向を踏まえて乗合ショップ系代理店への一切のインセンティブを廃止する記事が掲載されていました。

私見ですが、ショップ系だけに留まらず、一般の乗合代理店や専属代理店など全ての代理店に波及していくのが、現在の金融庁の望んでいる方向性だと考えています。

 

時代は大きく変わっています。過去の経験もプライドも役に立ちません。

今後の代理店を業として継続して行くのであれば、本気で代理店経営を考え直す必要に迫られています。

 

態勢整備で金融庁が求めるPDCAを回して行くには、システム管理が不可欠です。

 

※当ホームページ、ブログの内容の無断転載・無断使用を固く禁じます。